2020-05-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
元々、地方では、赤字路線を抱えながら、また業界としても構造的に運転手のなり手もいないという厳しい状況が続いている中で、今回の影響で地域公共交通を支えている乗合バス事業者についてもその事業継続が脅かされる事態となっておりまして、路線バスに対する補助について、直近のコロナの影響を踏まえて弾力的な運営をするなど、事業継続に対する支援が必要だというふうに考えます。
そんな中、新型コロナウイルスは乗合バス事業に大きな影響を与えておりまして、外出の自粛などの影響を受けまして、一般路線バスの四月の運送収入は前年よりも三割以上減少する事業者が全体の約半分と、非常に厳しい経営を強いられているところでございます。
○政府参考人(田端浩君) 委員御指摘のとおり、近年のバス事業、特に地方部の乗合バス事業者において、この運転者の確保が難しくなっているものと承知しております。
○政府参考人(岩崎貞二君) 先生御指摘のとおり、高速バスは高速道路を利用する乗合バス事業の一形態でございますが、ツアーバスは一般的に旅行会社が介在いたしまして貸切りバスを使用すると。ただ、二地点間を運ぶということでほぼ同様の運行形態でございます。 私ども、高速バスとツアーバスにつきまして、特に安全面の規制において原則的に差は生ずることは適切でないと考えております。
乗合バス事業の分社化についてでございますが、乗合バス事業者においては、厳しい経営環境等に対応するため、経営するバス路線の一部を子会社に地域ごとに譲渡するといういわゆる分社化が進められているところでございます。 具体的には、バス事業者は平成十二年度末で四百四十四社ございますけれども、そのうち分社化されたものは、平成十二年度に新たに五社の分社が加わりまして、七十八社となっているところでございます。
「乗合バス事業の経営状況」の中にこう書かれています。「調査(高速バス事業を除く)」と書いてあるんですね。それによると、全国の乗り合いバス黒字系統の営業収支が千八十四億円黒字に対して、赤字系統の営業収支は二千二百十九億円の赤字。その次です。よく聞いてくださいね。
今回、運輸政策審議会の自動車交通部会の答申で「乗合バスの利用状況、乗合バス事業の経営状況等が大きく変化している中、乗合バスの活性化、発展を図るには、乗合バス事業に対する規制の枠組み等も適切に見直すことが必要である。」としていますが、乗り合いバスの利用や経営状況等の変化した背景にどういうふうな問題があるのかということが大きな問題だと私は思うんですね。
○砂子田政府委員 私が三十年の記念論文に執筆いたしました「地方公営企業の当面する諸問題」の中で大変申しわけないことをいたしておるわけでありますが、その記念論文の八百九十ページに第七表というのがございまして、「乗合バス事業原価構成比較」というのがございます。
まず第一は、六大都市バス運賃改訂の参考資料といたしまして、第一表は乗合バス事業概況でございます。これは前回ここで御説明いたしましたが、もう一回資料としてつくったものでございます。これは三十七年度でございまして、まず全体の事業者のうち公営バスがいかなる地位にあるかということを示したものであります。まず事業者の数といたしまして、全体の事業者数は三百三十五社であります。
におきまして、一部のロックアウトが行なわれておるという状況も調べたのでございますが、このロックアウトについては、解釈がいろいろあるんでありまして、これらについては、まあ定説のごときもの、あるいはその他いろいろとございますが、会社側がストライキに対しましての対抗手段としてロックアウトをする、こういうような場合には、ロックアウトも可能である、これはハイヤー・タクシー事業でありましょうとも、あるいはまた乗合バス事業
○國友政府委員 これは採算問題も当然考えて免許か却下かをきめますけれども、その免許をいたします場合に、たとえばそこを乗合バス事業に関しまして独占をさせることがその自動車道事業を——建設に限定して申し上げますが、建設することに非常に力になるということがわれわれとして認められます場合には、実は私どもとしては限定免許はなし得るのではないか、こう考えておるわけであります。
○政府委員(国友弘康君) 今までバス路線、乗合バス事業者等におきましては、これを正確にきめておりましたが、トラックにつきましても、路線トラックの事故防止に関連しまして、昨年東海道及び山陽道に走行しております長距離トラックにつきまして、特別監査を実施いたしまして、その結果、いろいろな欠陥等も発見いたしましたので、それらについて改善措置を講ずるようにいたしたわけでありましてその場合には、適正かつ計画的な
○政府委員(中村豊君) 御説のごとく観光バスは一般乗合バス事業者に兼営させるのが最も望ましい形でございます。従いまして、大部分はそのような形でお認めしておるわけでございまして、一般乗合バス事業者が観光バスを兼業してない会社は殆んどないはずでございます。